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住所・名前の変更登記が令和8年4月1日から義務化!
2026/02/10(火)
令和6年4月1日より不動産の相続登記が義務化されましたが、これに続き、令和8年4月1日からは、不動産の所有者の住所や氏名(名称)に変更があった場合の変更登記も義務化されます。
正当な理由なく変更登記を行わない場合には、罰則が科される可能性があります。
住所や氏名の変更登記をしていない不動産をお持ちの方は、早めの対応が重要となりますので、お心当たりのある方は、お早めに当事務所までご相談ください。
また、当事務所では、相続登記をはじめとする相続財産の承継に関する各種手続きも承っております。
相続に関することでしたら、どのような内容でもお気軽にご相談ください。
皆様の円滑な承継手続きを、誠意をもってお手伝いいたします。


